門地
憲法14条1項(法の下の平等)
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
この規定に反するとして無効とされたものに、刑法の「尊属殺人重罰規定」や、嫡出でない子の法定相続分が嫡出の子の半分である旨の民法の規定がありますね。
ところで、“門地”。今はもうほとんど使われない用語です。
広辞苑
門地 いえがら
家柄 家の格式。家格。また、それの良い家。
格式 身分・儀式などについてのきまり。また。身分や家柄の程度。
新明解
門地 「家柄・家格」の意の古風な表現
家柄 先祖以来の一族の社会的地位などから見た、その家の格式。
格式 社会通念上の序列や地位にふさわしい何ものか。
広辞苑では、家柄の説明に「格式」の語があり、格式の説明に「家柄」を用いていますね。
新明解では、格式の説明に「何ものか」という曖昧な表現をしていますが、「何ものか」とでも言うしかないときもあり、まさにこの場合がそれに該当すると思います。

おともだちなの。
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
この規定に反するとして無効とされたものに、刑法の「尊属殺人重罰規定」や、嫡出でない子の法定相続分が嫡出の子の半分である旨の民法の規定がありますね。
ところで、“門地”。今はもうほとんど使われない用語です。
広辞苑
門地 いえがら
家柄 家の格式。家格。また、それの良い家。
格式 身分・儀式などについてのきまり。また。身分や家柄の程度。
新明解
門地 「家柄・家格」の意の古風な表現
家柄 先祖以来の一族の社会的地位などから見た、その家の格式。
格式 社会通念上の序列や地位にふさわしい何ものか。
広辞苑では、家柄の説明に「格式」の語があり、格式の説明に「家柄」を用いていますね。
新明解では、格式の説明に「何ものか」という曖昧な表現をしていますが、「何ものか」とでも言うしかないときもあり、まさにこの場合がそれに該当すると思います。

おともだちなの。

あじさい

紫陽花の季節になりました。
この季節は毎年、司法書士試験の直前期に当たります。
なので、紫陽花を見るといつでも、受験生の皆さんがどうされているかと、考えてしまいます。
試験前の整理として六法の活用はいかがでしょうか。
机には六法のみを出して、条文をしっかり読み、関連する判例を確認するのです。
憲法なら条文は一応読むだけで、判例中心になると思います。
民法は、条文及び判例を。
会社法や午後科目は、条文だけでよいでしょう。
ちょっと面倒な感じがするかも知れませんが、それほどには時間もかからず、本試験における“もったいない失点”を防止する効果は高いと思います。

食においては年々季節感がなくなっていますが、野に咲く花は今でも「その時期が来たなぁ」と感じさせてくれます。
“品種改良により、紫陽花が一年中楽しめるようになりました。”
なんて報道は聞きたくないな。
