端数処理
先日、中上級の受験生の方向けの講座で、株主に株式を交付する場合などに、一株に満たない端数(以下、「端数株」とします。)が生じる場合の処理について講義をしました。
(1) 原則として※1株主に交付しなければならない端数株の合計数に相当する株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売によって得られた代金を株主に交付するタイプは、次に掲げる行為によって株式を交付する場合です(会社法234条、235条)。
① 取得条項付株式の取得と引換
② 全部取得条項付種類株式の取得と引換
③ 株式無償割当
④ 取得条項付新株予約権の取得と引換
⑤ 合併
⑥ 株式交換
⑦ 株式移転
⑧ 株式分割※2
⑨ 株式併合※2
※1 例外として、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができます
※2 株式分割と株式併合の場合には、会社法は株式数の変動と解しており、株式を交付するのではないが、実質的に株式を交付する場合と同様の処理としています。
(2) 競売等をせず、交付する株式が「市場価格」のある株式である場合はその株式1 株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額に、市場価格のない株式であるときは1株あたりの「純資産額」に、端数を乗じて得た額に相当する金銭を交付しなければならないタイプは、次に掲げる行為によって株式を交付する場合です。
① 取得請求権付株式の取得請求(会社法167条3項)
② 新株予約権の行使(会社法238条1項)
但し、新株予約権の内容として端数株を切り捨てる旨の定め(会社法236条1項9号)がある場合は、金銭の交付はなされません。
(3) 株式の交付ではありませんが、株主割当てによる募集株式の発行等においては、株主が割当てを受ける端数株は切り捨てられます(会社法202条2項)。
最大の端数、0.99999・・・。
限りなく1に近いかもしれませんが、1ではないはず。
1÷3は0.33333・・・ですね。
また、1÷3を分数で表すと1/3。
ということは、
0.33333・・・ = 1/3
が成り立ちます。
そして、両辺に3を乗じると、
0.99999・・・ = 1
私は言います。
「0.99999・・・は、1じゃない。」
見渡せば 花も紅葉も なかりけり
浦の苫屋の 秋の夕暮れ

秋も深まってきましたね。
新古今の“三夕”。前述の定家のと、西行の「心なき…」は大好きな歌で忘れたことはないのですが、寂蓮の歌は一度覚えてもいつも直ぐに忘れてしまいます。インターネットで検索すれば、今すぐにでもわかるのでしょうが、なんだか寂蓮さんに申し訳ない(?)ので、家に帰ってから“常用国語便覧”で調べます。
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(1) 原則として※1株主に交付しなければならない端数株の合計数に相当する株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売によって得られた代金を株主に交付するタイプは、次に掲げる行為によって株式を交付する場合です(会社法234条、235条)。
① 取得条項付株式の取得と引換
② 全部取得条項付種類株式の取得と引換
③ 株式無償割当
④ 取得条項付新株予約権の取得と引換
⑤ 合併
⑥ 株式交換
⑦ 株式移転
⑧ 株式分割※2
⑨ 株式併合※2
※1 例外として、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができます
※2 株式分割と株式併合の場合には、会社法は株式数の変動と解しており、株式を交付するのではないが、実質的に株式を交付する場合と同様の処理としています。
(2) 競売等をせず、交付する株式が「市場価格」のある株式である場合はその株式1 株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額に、市場価格のない株式であるときは1株あたりの「純資産額」に、端数を乗じて得た額に相当する金銭を交付しなければならないタイプは、次に掲げる行為によって株式を交付する場合です。
① 取得請求権付株式の取得請求(会社法167条3項)
② 新株予約権の行使(会社法238条1項)
但し、新株予約権の内容として端数株を切り捨てる旨の定め(会社法236条1項9号)がある場合は、金銭の交付はなされません。
(3) 株式の交付ではありませんが、株主割当てによる募集株式の発行等においては、株主が割当てを受ける端数株は切り捨てられます(会社法202条2項)。
最大の端数、0.99999・・・。
限りなく1に近いかもしれませんが、1ではないはず。
1÷3は0.33333・・・ですね。
また、1÷3を分数で表すと1/3。
ということは、
0.33333・・・ = 1/3
が成り立ちます。
そして、両辺に3を乗じると、
0.99999・・・ = 1
私は言います。
「0.99999・・・は、1じゃない。」
見渡せば 花も紅葉も なかりけり
浦の苫屋の 秋の夕暮れ

秋も深まってきましたね。
新古今の“三夕”。前述の定家のと、西行の「心なき…」は大好きな歌で忘れたことはないのですが、寂蓮の歌は一度覚えてもいつも直ぐに忘れてしまいます。インターネットで検索すれば、今すぐにでもわかるのでしょうが、なんだか寂蓮さんに申し訳ない(?)ので、家に帰ってから“常用国語便覧”で調べます。

お祝い

受講生の方からお土産で頂戴した、おせんべいです。
とても、とても美味しい。辛口の日本酒を飲みながらでいただきました。
正式な題名はわからないのですが、お酒が飲める音頭みたいな歌が昔ありました。
♪1月は「正月で」酒が飲めるぞ、酒が飲める、飲めるぞ、酒が飲めるぞ♪
という感じで、12月まであります(確か、2番もあって、北海道から沖縄まで地域ごとに「飲めるぞ」というものであったように記憶しています。)。
ちゃんとは覚えていませんが、たとえば、3月は「ひな祭りで」、5月か6月は「田植えで」、“酒が飲めるぞ”です。
11月は、これがまた味があるのですが「何でもないけど」酒が飲めるのです。
たしかに11月ってこれと言って特徴というか行事がありませんね。
ですが私には、11月はしっかりとした、“飲めるぞ”の理由があります(「理由なんてなくたって、飲んでいるでしょ。」なんて言わないでね。)
♪11月は祝賀会で酒が飲めるぞ、酒が飲める、飲めるぞ、酒が飲めるぞ♪
今年は11月5日に辰已法律研究所で、本年の司法書士試験の合格祝賀会が行われます。
このおめでたい日に私が美味しいお酒を頂けるのは、辰已法律研究所が祝賀会を開催してくれること、それはすなわち本当に頑張って合格を手にしてくれた方々がいるからです。
感謝の念を抱きながら出席させていただきます。
ご出席には、事前の予約が必要で、もう受付をしているようです。
少しでも多くの合格者の皆さんとお会いできれば嬉しいな。
今年の出席権を得なかった皆さん。
♪来年の祝賀会には、出席するぞ、出るぞ行くぞ飲むぞ、楽しんでやるぞ♪
頑張りましょう。

佐藤さん「先日ロンリコをお勧めしなかったとき、海老澤さんが少し悲しそうなお顔をされたので、こちらをギンギンに冷やしておきました。お召し上がりになるなら、ショットグラスをご用意いたします。」
“96%”
火でも噴きますか…。

オクトーバーフェスト
先日の体育の日(未だに10月10日でないのには違和感があります)は、とても良いお天気でした。
冷たい水が大の苦手な私は、10月に入ってから海で泳ぐなんて、去年までは絶対になかったのですが、今年は頑張って練習会に行ってきました。神奈川県の金沢八景の“海の公園”です。

前回は赤潮が発生していて酷い水質でしたが、今回はきれいでクラゲも少なく快適に泳ぐことができました(エイを踏んで、足を痺れさせてしまった人がいますが。)。何より寒くなかったのが良かったです。
横浜の赤レンガ倉庫でオクトーバーフェストを開催していたので、帰りに寄ってきました。人が大勢いて、みんな楽しそうにビールを飲んだり、ソーセージを頬張っていました。
普段、糖質を制限している私も、この日ばかりは本場のビールを、たっぷりと堪能しました。
本当にたっぷり。
私のビール好きを知っている人でしたら、この“たっぷり”が、どのくらいの量か、考えるとちょっと怖いくらいだと思います。
私がエコカーで、ビールがガソリンでしたら東京から大阪まで行けそうです(大げさですね。それに、そもそもエコカーの燃費がわかっていません。)。
一生に一度は、本場ミュンヘンのOKTOBERFESTに行ってみたいな。
Eins,
zwei,
drei,
g’suffa.
Prost!
(高校の第二外国語でとったドイツ語は劣等生でしたが、ビール関係でしたら、まだ大丈夫です。)

「そんなにくっついていると、ホッペが冷たくなっちゃうよ。」
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冷たい水が大の苦手な私は、10月に入ってから海で泳ぐなんて、去年までは絶対になかったのですが、今年は頑張って練習会に行ってきました。神奈川県の金沢八景の“海の公園”です。

前回は赤潮が発生していて酷い水質でしたが、今回はきれいでクラゲも少なく快適に泳ぐことができました(エイを踏んで、足を痺れさせてしまった人がいますが。)。何より寒くなかったのが良かったです。
横浜の赤レンガ倉庫でオクトーバーフェストを開催していたので、帰りに寄ってきました。人が大勢いて、みんな楽しそうにビールを飲んだり、ソーセージを頬張っていました。
普段、糖質を制限している私も、この日ばかりは本場のビールを、たっぷりと堪能しました。
本当にたっぷり。
私のビール好きを知っている人でしたら、この“たっぷり”が、どのくらいの量か、考えるとちょっと怖いくらいだと思います。
私がエコカーで、ビールがガソリンでしたら東京から大阪まで行けそうです(大げさですね。それに、そもそもエコカーの燃費がわかっていません。)。
一生に一度は、本場ミュンヘンのOKTOBERFESTに行ってみたいな。
Eins,
zwei,
drei,
g’suffa.
Prost!
(高校の第二外国語でとったドイツ語は劣等生でしたが、ビール関係でしたら、まだ大丈夫です。)

「そんなにくっついていると、ホッペが冷たくなっちゃうよ。」

ライブラリー
重厚さには少し欠けますが、天井が高くバーの隣にあることからギャツビー邸のライブラリーと勝手に名付けています。

筆記試験の合格発表から一週間ほどが過ぎました。私の講義を受けて下さった方や、現在の中上級講座を受講されている方から嬉しいご報告を頂きました。
少しでも合格のお役に立てたかもしれないと思うと、とても喜ばしく、また安堵もします。ただ、合格されたということは、もう教室ではお会いできないことを意味し、それはそれでちょっと寂しいことでもあるのです。
一方で、あと一歩及ばなかったという方からのお話も多数うかがいました。
ご本人の悔しさは、いかばかりかと思うと、ただ「それは、残念でしたねぇ。」としか言えない自分がもどかしい気持ちです。
でも、皆さんが諦めずに勉強を続け、来年こそは合格をつかむとおっしゃっていました。
そう、今年の事はもう過去のことです。“次こそは!”の気持ちで頑張りましょう。
Gatsby believed in the green light,the orgastic future that year by year recedes
before us. It eluded us then, but that’s no matter.
Tomorrow, we will run faster stretch out our arms farther. And one fine morning.
(「The Great Gatsby」 スコット・フィッツジェラルド)
・・・僕らの手からすり抜けて行ってしまった。でも、それがどうしたというのだ。
明日は、もっともっと速く走ろう、腕を更に先に伸ばそう。……そうすれば、ある日、その晴れた朝に―
(拙訳、ちょっと力が入り過ぎかな。)

お水にフルーツやハーブが漬けてあります。とても爽やか。
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筆記試験の合格発表から一週間ほどが過ぎました。私の講義を受けて下さった方や、現在の中上級講座を受講されている方から嬉しいご報告を頂きました。
少しでも合格のお役に立てたかもしれないと思うと、とても喜ばしく、また安堵もします。ただ、合格されたということは、もう教室ではお会いできないことを意味し、それはそれでちょっと寂しいことでもあるのです。
一方で、あと一歩及ばなかったという方からのお話も多数うかがいました。
ご本人の悔しさは、いかばかりかと思うと、ただ「それは、残念でしたねぇ。」としか言えない自分がもどかしい気持ちです。
でも、皆さんが諦めずに勉強を続け、来年こそは合格をつかむとおっしゃっていました。
そう、今年の事はもう過去のことです。“次こそは!”の気持ちで頑張りましょう。
Gatsby believed in the green light,the orgastic future that year by year recedes
before us. It eluded us then, but that’s no matter.
Tomorrow, we will run faster stretch out our arms farther. And one fine morning.
(「The Great Gatsby」 スコット・フィッツジェラルド)
・・・僕らの手からすり抜けて行ってしまった。でも、それがどうしたというのだ。
明日は、もっともっと速く走ろう、腕を更に先に伸ばそう。……そうすれば、ある日、その晴れた朝に―
(拙訳、ちょっと力が入り過ぎかな。)

お水にフルーツやハーブが漬けてあります。とても爽やか。

不在者の財産管理人の登記申請権限
不在者の財産管理人が不在者の不動産について、登記義務者として(正確には登記義務者は不在者ですので、「登記義務者の代理人として」)、時効取得を原因として所有権移転登記を申請する際に、家庭裁判所の許可書の添付を要するか否かについて、登記研究の質疑応答は当初は不要としていました(416号)が、その後これを要するものとしています(449号、492号、548号(以下、「要する旨の質疑応答」といいます。))。
これに関する先例はありません。
また、法曹会の決議には、相続財産の管理人によるものですが、時効完成が相続開始の前であるか後であるかを問わず、家庭裁判所の許可を要しないとしたものがあります(昭和59年2月3日法曹時報36巻3号243頁)。
皆さんのお持ちのテキストでは、不動産登記令(以下、単に「令」といいます。)7条1項5号ハの、登記原因についての第三者の許可・同意・承諾を証する情報の提供に関する論点のところに、“要する旨の質疑応答”が記載されているのではないでしょうか。
しかし、占有という事実に基づく物権変動である時効取得に対する許可ということはあり得ないですよね。
“要する旨の質疑応答”では、添付すべき根拠を示していませんが、家庭裁判所の許可を要するとすれば、それは時効取得を原因とする登記を申請することに対するものであると考えられます。
したがって、家庭裁判所の許可書の添付を要するのであれば、それは令7条1項2号の代理権限を証する情報としてということになります。
家庭裁判所が許可をするか否かの判断は、時効取得という登記原因の有無によることになりますが、家庭裁判所がそれを判断するのは困難な場合があるのではないかと思われます。
相続財産の管理人が、家庭裁判所に対して、相続財産について時効取得を原因として所有権移転登記手続きをする許可を求めた事案について、取得原因の有無は、民事訴訟で確定することが相当であるとして、許可の申立を却下した審判例(千葉地裁佐倉支部昭和46年6月4日審判)があります。

自分の写真は照れくさいのですが、ブログを読んで下さっている方からのリクエストがありまして。
コーナー手前でDHポジションからハンドルに手を移したところです。
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これに関する先例はありません。
また、法曹会の決議には、相続財産の管理人によるものですが、時効完成が相続開始の前であるか後であるかを問わず、家庭裁判所の許可を要しないとしたものがあります(昭和59年2月3日法曹時報36巻3号243頁)。
皆さんのお持ちのテキストでは、不動産登記令(以下、単に「令」といいます。)7条1項5号ハの、登記原因についての第三者の許可・同意・承諾を証する情報の提供に関する論点のところに、“要する旨の質疑応答”が記載されているのではないでしょうか。
しかし、占有という事実に基づく物権変動である時効取得に対する許可ということはあり得ないですよね。
“要する旨の質疑応答”では、添付すべき根拠を示していませんが、家庭裁判所の許可を要するとすれば、それは時効取得を原因とする登記を申請することに対するものであると考えられます。
したがって、家庭裁判所の許可書の添付を要するのであれば、それは令7条1項2号の代理権限を証する情報としてということになります。
家庭裁判所が許可をするか否かの判断は、時効取得という登記原因の有無によることになりますが、家庭裁判所がそれを判断するのは困難な場合があるのではないかと思われます。
相続財産の管理人が、家庭裁判所に対して、相続財産について時効取得を原因として所有権移転登記手続きをする許可を求めた事案について、取得原因の有無は、民事訴訟で確定することが相当であるとして、許可の申立を却下した審判例(千葉地裁佐倉支部昭和46年6月4日審判)があります。

自分の写真は照れくさいのですが、ブログを読んで下さっている方からのリクエストがありまして。
コーナー手前でDHポジションからハンドルに手を移したところです。

筆記試験合格発表
筆記試験の合格発表がありました。
合格された方。
ついに、自らの手で、大きな喜びと、そして安堵を獲得されたのですね。
本当にお疲れさまでした。深く敬意を表します。
口述試験も油断なさらずに準備しておいてください。
そして合格点に達しなかった多くの皆さん。
いろいろと書いてみたのですが、適切な言葉は見つかりませんでした。それぞれの事情が、思いがあることでしょう。
再度挑戦される方は、しっかりと戦略を立てて、「来年こそは。」の気持ちで頑張って下さい。
今は、合格点が発表されるようになっています。
あと1点で、いや0.5点で涙を流した方もいるでしょう。
講師として、その涙に、上手く言えませんが「何とかできなかったのか。」、合格発表の度に思うことです。
私も、もっともっと勉強して、より正しく深い知識を習得していくつもりです。
そして、少しでも多くの受験生の合格のお役に立てるよう、努力してまいります。
共に力強く、前に進んで行きましょう。
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合格された方。
ついに、自らの手で、大きな喜びと、そして安堵を獲得されたのですね。
本当にお疲れさまでした。深く敬意を表します。
口述試験も油断なさらずに準備しておいてください。
そして合格点に達しなかった多くの皆さん。
いろいろと書いてみたのですが、適切な言葉は見つかりませんでした。それぞれの事情が、思いがあることでしょう。
再度挑戦される方は、しっかりと戦略を立てて、「来年こそは。」の気持ちで頑張って下さい。
今は、合格点が発表されるようになっています。
あと1点で、いや0.5点で涙を流した方もいるでしょう。
講師として、その涙に、上手く言えませんが「何とかできなかったのか。」、合格発表の度に思うことです。
私も、もっともっと勉強して、より正しく深い知識を習得していくつもりです。
そして、少しでも多くの受験生の合格のお役に立てるよう、努力してまいります。
共に力強く、前に進んで行きましょう。
